平成18年6月に破綻(はたん)した「平成電電」(東京)の巨額詐欺事件に関連して、紙面に同社の関連会社の出資募集広告を掲載した新聞社にも責任があるとして、出資者約430人が朝日、読売、日経の各新聞社に計約26億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。孝橋宏裁判長は「広告掲載は不法行為とはいえない」として、出資者側の訴えを棄却した。
孝橋裁判長は「掲載当時、平成電電と同じような高さの配当率をうたった金融商品はほかにもあったことなどから、各紙が広告内容の真実性に疑いを持つべき状況だったとはいえない。読者に損害を及ぼす恐れは予見できなかった」と指摘。一方で、「民事上の責任とは別に広告を約2年にわたり、繰り返し掲載したことが被害の拡大につながったことは否定できず、各紙は重く受け止めるべきだ」とも述べた。
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