2005年4月21日(木)開設。
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恒久平和のために
一票の格差 衆院「2倍以上は違憲状態」大阪高裁判決
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100108k0000e040064000c.htmlより、
1票の格差:双方とも上告 「違憲判断」大阪高裁判決で
昨年8月の衆院選小選挙区間の「1票の格差」を巡る昨年12月28日の大阪高裁判決について、原告側と被告の大阪府選管の双方が8日、最高裁に上告した。判決は2倍に達する格差を初めて違憲と指摘した上で、選挙を無効にした場合は公共の福祉に反するとして、選挙自体は有効と判断し、原告側の請求を棄却した。【日野行介】
毎日新聞 2010年1月8日 12時28分
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009122800824より、
与野党「真剣に受け止め対応」=早期是正にはハードル−衆院定数格差
大阪高裁判決で先の衆院選小選挙区の定数配分を「違憲状態」と判断したことについて、与野党各党は28日、格差是正の必要性を認めた。ただ、是正は各党や現職議員の利害と密接にからむため、難航を繰り返してきた歴史がある。各党が早期に、是正に動きだすかは不透明だ。
民主党の山岡賢次国対委員長は「真剣に受け止めて、対応を検討していく必要がある」と表明。社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相は「極めて大きな民主主義の問題。しっかり前向きに取り組んでいきたい」と語った。国民新党の下地幹郎政調会長は「早めに定数の見直しをするのがいい」との考えを示した。
一方、自民党の大島理森幹事長は「わが党としてもしっかり議論していかなければならない」と述べ、公明党の山口那津男代表は「投票価値の平等の実現に向けて、現行制度を再検討すべきではないか」と、同党の主張である中選挙区制の復活検討を暗に求めた。共産党の大幡基夫選対局長は「小選挙区制を撤廃し、民意を正確に反映する比例代表中心などの選挙制度の抜本的改革を改めて訴える」と強調した。
衆院小選挙区の区割りに関しては、政府の衆院選挙区画定審議会が2001年に小泉純一郎首相(当時)に対し、5県で選挙区を各1増やす一方、5道県で減らす「5増5減」を勧告、02年に公選法が改正され是正して以来、変更されていない。同審議会は10年の大規模国勢調査の結果に基づき、新たに区割り見直し案を勧告する予定だ。(2009/12/28-23:33)
http://www3.nhk.or.jp/news/k10014705861000.htmlより、
1票の格差2倍以上 違憲状態
12月28日 17時26分
政権交代が実現したことし8月の衆議院選挙について、大阪高等裁判所は、1票の価値に2倍以上の格差があるのは憲法に違反するという初めての判断を示し、国会に格差の解消に向けた一層の努力を迫りました。原告が求めた選挙の無効については訴えを退けました。
訴えていたのは大阪の60代の男性です。男性は政権の交代につながった、ことし8月の衆議院選挙で、自分の選挙権がある大阪9区と有権者が最も少ない高知3区で1票の価値に2倍を超す格差があったのは、選挙権の平等などを定めた憲法に違反するとして、大阪9区の選挙を無効にするよう求めていました。
判決で、大阪高等裁判所の成田喜達裁判長は「1票の価値に2倍以上の格差があるのは、特段の事情がないかぎり憲法に違反する」という初めての判断を示しました。そのうえで「格差が2倍を超える状態をいつまでも放置するのは国会のあり方として許されない」として、国会に格差の解消に向けた、いっそうの努力を迫りました。
一方、原告の男性が求めた選挙の無効については「公の利益に著しい障害が生じる」として訴えを退けました。
衆議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が中選挙区制の時の選挙で2.92倍の格差を憲法には違反しないと判断していて、これより小さい格差を憲法違反とした判決は初めてです。
判決後の会見で原告の男性の弁護団は「2倍を超える格差を違憲状態と判断したのは初めてで、これまで司法は国会に遠慮していたが、憲法の番人としてやるべきことを果たした。歴史的な瞬間に立ち会ったと感じている」と述べて判決を高く評価しました。
4年前の衆議院選挙の2倍を超える格差について、判決の中で憲法違反だという少数意見を書いた元最高裁判事の泉徳治さんは「1人の投票の価値に2倍以上の差があってはいけないというのは国民の常識に沿った判断だと思うが、裁判所はこれまで違憲だと明言してこなかったので今回の判決は画期的だ。いつまでも区割りが改められない状態が続いていることに対して危機感を表明したのだと思う。国会は、次の衆議院選挙までに区割りを見直すべきだ」と話しています。
一方、原口総務大臣は、東京都内で記者団に対し、「1票の格差の問題は、主権者である国民の基本的な権利の問題なので、しっかり判決を読み込んでいきたい。まず判決を読んで、どんな意見・理由なのかをみたうえで、判決について、しっかり検討するところからスタートしたいと思う」と述べました。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009122801000236.htmlより、
衆院選、格差2倍超は違憲判決 大阪高裁
2009年12月28日 13時56分
「1票の格差」が最大2・30倍となったことし8月30日投開票の衆院選は違憲だとして、大阪府箕面市の有権者が大阪9区の選挙無効を求めた訴訟の判決で大阪高裁は28日、有権者側の請求を棄却したが「格差が2倍を超えた選挙は憲法に反する」との判断を示した。
小選挙区比例代表並立制に基づく初めての選挙があった1996年以降、違憲判断は初めて。
総務省の統計によると、8月の衆院選では、有権者数が最少の高知3区と最多の千葉4区の間に2・30倍、大阪9区との間には2・05倍の格差があった。
判決理由で成田喜達裁判長(菊池徹裁判長代読)は、過疎地域への配慮として人口比と関係なく各都道府県に定数1を配分する「1人別枠方式」が格差2倍超の原因と認定し、「過渡期の改善策としてはそれなりの合理性はあったが、現在は憲法に反する」と判断。
格差が2倍を超えていたことについては「大多数の国民から耐えられない不平等と感じられている」と指摘した。
その上で「94年の法改正で格差が改善されたことに甘んじ、いつまでも格差が2倍を超える状態を放置することは、立法府のあり方としては憲法上許されない」と国会の怠慢を厳しく批判した。(共同)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091228k0000e040046000c.htmlより、
8月衆院選:格差2倍で「違憲」 選挙は有効 大阪高裁
8月の衆院選小選挙区間の「1票の格差」が、大阪9区と有権者数全国最少の高知3区で2.05倍になったのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、大阪府箕面市の有権者が府選管に選挙無効確認を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(異動のため菊池徹裁判長代読)は「2倍に達する格差は違憲の評価を免れない」と指摘した上で、選挙無効とした場合、かえって公共の福祉に反するとする事情判決の法理を適用して選挙自体は有効と判断し、請求を棄却した。
96年10月の衆院選から導入された小選挙区比例代表並立制の1票の格差を巡る違憲判断は初めて。
8月衆院選で最大の1票の格差は千葉4区と高知3区の2.30倍で、東京の弁護士グループらが全国8高裁・支部に提訴した。
衆院選挙区画定審議会設置法(94年2月施行)によると、小選挙区の区割りは、定数300のうち47を各都道府県に割り当て、残りを人口比で振り分ける「1人別枠方式」を採用。最大選挙区の人口を最少区の2倍未満に抑えることが基本とされる。02年8月の定数是正で2倍以上の選挙区は95から9に減ったが、今回は45に増えた。
成田裁判長は判決で「1人別枠方式は従来の著しい格差を改善させる方式として、過渡期の改善策としてそれなりの合理性があったが、現時点では憲法の趣旨に反する。いつまでも格差が2倍を超える状態を放置することは、違憲の評価を免れない」と指摘した。
原告側は「都道府県は行政区画に過ぎず、住所による差別は許されない」と主張。府選管(国)側は「都道府県は無視できない要素。格差は憲法の平等に反するまでに至らない」と主張していた。
公職選挙法により、国政選挙の無効確認訴訟の1審は高裁で行われる。最高裁判例は、衆院選で格差が3倍を超えた場合、違憲か違憲状態と指摘。最大2.17倍だった05年衆院選について最高裁は07年6月、「合憲」と判断した。【日野行介】
◇判断の骨子
一 有権者数の最大格差は、投票当日現在、2.304倍だった。
二 1人別枠方式は、合理性と実効性があったが、現時点では憲法の趣旨に反する。
三 2倍に達する格差は、客観的にも著しい不平等と評価される。
四 選挙は違法との評価を免れない。ただし、無効とした場合、公の利益に著しい障害が生じることは明らかで、原告の請求を棄却する。
【ことば】▽1票の格差▽ 有権者の1票の価値を選挙区間で比べた際の差。選挙区の人口(有権者数)を議席数で割り、議員1人当たりの人口が最も少ない選挙区を基準に倍率で表す。
毎日新聞 2009年(最終更新 12月28日 13時11分)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009122800278より、
先の衆院選、違憲状態=1票の最大格差2.30倍−請求は棄却、定数訴訟・大阪高裁
8月30日実施の衆院選小選挙区の定数配分は人口に比例しておらず違憲として、大阪府箕面市の男性有権者が選挙無効を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(菊池徹裁判長代読)は、原告側の請求を棄却する一方、「格差が2倍を超える状態を放置し、憲法上許されない」と述べた。
1票の格差が最大2.30倍だった先の衆院選の定数をめぐる司法判断は初めて。
判決主文で違憲が宣言されているため、被告の大阪府選挙管理委員会はこれを不服として上告することができる。
衆院の小選挙区は、2002年に定数是正のため区割りが変更された。05年9月の衆院選時の1票の最大格差2.17倍について、最高裁大法廷は07年6月に合憲と判断したが、裁判官2人が違憲、4人が違憲状態と指摘した。
今回の衆院選で最大格差は、有権者数が最も多かった千葉4区と最も少なかった高知3区の間の2.30倍に拡大。箕面市を含む大阪9区の高知3区との格差は2.05倍だった。
原告側は「法の下の平等を定めた憲法に反し、国会の多数決ルールの正当性が崩れる」と主張。大阪府選管は「国会の裁量範囲内で、選挙は有効」と反論していた。(2009/12/28-12:47)
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009122800308より、
国会の不作為、厳しく批判=1人別枠方式の早急改善迫る−衆院選定数訴訟
8月の衆院選を「違憲状態」と指摘した大阪高裁判決は、参院の選挙制度自体の抜本的な見直しに初めて言及した9月の最高裁判決に続き、1票の格差を放置した国会の不作為を厳しく批判した。
小選挙区の区割りを定めた衆院選挙区画定審議会設置法は、定数300を人口と関係なく各都道府県に1議席ずつ割り振り、残りを人口比で配分する「1人別枠配分方式」を採用。最大格差は2倍未満が基本と規定している。
この方式をめぐっては、2005年衆院選の定数訴訟の判決で、最高裁の複数の裁判官が「居住する都道府県で投票価値に差別を設けることは許されない」などと違憲性を指摘していた。
大阪高裁判決も、定数是正の過渡的な改善策としての有効性を認める一方、「従来と比較した改善に甘んじ、今回の選挙までに是正の努力が払われた跡がない」と批判。「立法府の在り方として憲法上許されない」とさらに踏み込んだ。
政府は、来年実施する国勢調査を基に、12年の通常国会に公職選挙法改正案を提出する方針だったが、さらに迅速な対応を迫られることになりそうだ。(2009/12/28-12:34)
http://www.asahi.com/national/update/1228/OSK200912280060.htmlより、
衆院選、2倍強の票格差「違憲」 選挙は有効 大阪高裁
2009年12月28日11時44分
8月の衆院選で、有権者が多い選挙区と少ない選挙区の間で一票の価値に最大2倍強の格差が生じたのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、大阪府箕面市の60代男性が地元・大阪9区の選挙無効を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。成田喜達(きたる)裁判長(菊池徹裁判長代読)は、現行の選挙区割りについて「違憲」と判断。選挙無効の請求については棄却した。
現行の小選挙区比例代表並立制に基づく初の衆院選があった1996年以降、「一票の格差」をめぐる司法の違憲判断は初めて。総務省の記録によると、高裁レベルでの違憲判断は、90年の総選挙をめぐる91年5月の大阪高裁判決以来、18年ぶり。
先の衆院選で一票の格差を問う訴訟は、各地の有権者が、札幌、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の全国7高裁と福岡高裁那覇支部に提訴。大阪訴訟が初の判決となった。公職選挙法は選挙の効力を問う裁判の提訴先を高裁と定めている。
府選管の提出資料によると、政権交代に至った8月30日投開票の衆院選で、当日有権者数が最多の千葉4区(48万7837人)と最少の高知3区(21万1750人)の間では一票の格差が2.30倍あった。男性が住む大阪9区(43万3290人)と高知3区でも2.05倍の差が生じた。
訴訟で男性側は、法の下の平等を定めた憲法14条や、選挙人の差別を禁じた憲法44条を根拠として、「すべての有権者は『一人一票』が保障されている」と主張。一票の格差が2倍強もある中で行われた選挙の結果は、有権者の意見を平等に反映したものとはいえず正当性がないとした。
一方、被告の府選挙管理委員会側は、衆院選で3倍未満、参院選で6倍未満の格差なら「合憲」としてきた過去の最高裁判例の流れを踏まえ、請求棄却を求めた。また今回の格差は「国会の裁量の範囲内」と反論していた。
一票の格差が最高裁判決で「違憲」または「違憲状態」とされたのは72、80、83、90年の衆院選、92年参院選の5回あるが、混乱を招くとして選挙無効となった例はない。
http://www3.nhk.or.jp/news/k10014671241000.htmlより、
1票の格差 衆院で2.31倍
12月25日22時35分
ことし9月現在の有権者数は、国内と海外をあわせて、およそ1億429万人で、いわゆる「1票の格差」は、衆議院が最大で2.31倍、参議院が最大で4.99倍となりました。
総務省のまとめによりますと、選挙人名簿に登録されている有権者数は、ことし9月2日現在で、国内が1億417万9450人、海外が10万7994人の、あわせて1億428万7444人で、去年の同じ時期に比べて19万4861人増えました。
これをもとに衆議院の300の小選挙区をみますと、有権者数が最も多いのは千葉4区の48万9246人、最も少ないのは高知3区の21万2254人で、いわゆる「1票の格差」は最大で2.31倍となり、去年より0.05ポイント広がりました。
また、参議院の都道府県ごとの選挙区では、議員1人当たりの有権者数が最も多いのは神奈川の121万6909人、最も少ないのは鳥取の24万4081人で、「1票の格差」は最大で4.99倍となり、去年より0.05ポイント広がりました。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009122501000607.htmlより、
1票の格差4・99倍に拡大 参院、対応遅れに批判も
2009年12月25日 17時04分
総務省は25日、9月2日現在の選挙人名簿登録者(有権者)数を発表した。参院選挙区の「1票の最大格差」は4・986倍で前年の4・937倍から拡大した。衆院小選挙区も前年の2・255倍から2・305倍に広がった。
最高裁は9月、格差が4・86倍だった前回2007年の参院選を合憲としつつも「選挙制度自体の見直しが必要」と厳しく指摘。来年夏の参院選では、格差が5倍に達する可能性が高いが、参院側は抜本改革を13年の参院選に先送りする見通しで、対応の遅さに批判が強まりそうだ。
参院選挙区で議員1人当たりの有権者が最多だったのは、神奈川(121万6909人)で、最少は鳥取(24万4081人)だった。4倍を超えたのは、神奈川のほか、大阪、北海道、兵庫、東京、福岡だった。
衆院小選挙区で最多は千葉4区(48万9246人)で、最少は高知3区(21万2254人)。格差が2倍を超えた小選挙区は前年より9増えて47に上った。(共同)
1票の格差:双方とも上告 「違憲判断」大阪高裁判決で
昨年8月の衆院選小選挙区間の「1票の格差」を巡る昨年12月28日の大阪高裁判決について、原告側と被告の大阪府選管の双方が8日、最高裁に上告した。判決は2倍に達する格差を初めて違憲と指摘した上で、選挙を無効にした場合は公共の福祉に反するとして、選挙自体は有効と判断し、原告側の請求を棄却した。【日野行介】
毎日新聞 2010年1月8日 12時28分
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009122800824より、
与野党「真剣に受け止め対応」=早期是正にはハードル−衆院定数格差
大阪高裁判決で先の衆院選小選挙区の定数配分を「違憲状態」と判断したことについて、与野党各党は28日、格差是正の必要性を認めた。ただ、是正は各党や現職議員の利害と密接にからむため、難航を繰り返してきた歴史がある。各党が早期に、是正に動きだすかは不透明だ。
民主党の山岡賢次国対委員長は「真剣に受け止めて、対応を検討していく必要がある」と表明。社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相は「極めて大きな民主主義の問題。しっかり前向きに取り組んでいきたい」と語った。国民新党の下地幹郎政調会長は「早めに定数の見直しをするのがいい」との考えを示した。
一方、自民党の大島理森幹事長は「わが党としてもしっかり議論していかなければならない」と述べ、公明党の山口那津男代表は「投票価値の平等の実現に向けて、現行制度を再検討すべきではないか」と、同党の主張である中選挙区制の復活検討を暗に求めた。共産党の大幡基夫選対局長は「小選挙区制を撤廃し、民意を正確に反映する比例代表中心などの選挙制度の抜本的改革を改めて訴える」と強調した。
衆院小選挙区の区割りに関しては、政府の衆院選挙区画定審議会が2001年に小泉純一郎首相(当時)に対し、5県で選挙区を各1増やす一方、5道県で減らす「5増5減」を勧告、02年に公選法が改正され是正して以来、変更されていない。同審議会は10年の大規模国勢調査の結果に基づき、新たに区割り見直し案を勧告する予定だ。(2009/12/28-23:33)
http://www3.nhk.or.jp/news/k10014705861000.htmlより、
1票の格差2倍以上 違憲状態
12月28日 17時26分
政権交代が実現したことし8月の衆議院選挙について、大阪高等裁判所は、1票の価値に2倍以上の格差があるのは憲法に違反するという初めての判断を示し、国会に格差の解消に向けた一層の努力を迫りました。原告が求めた選挙の無効については訴えを退けました。
訴えていたのは大阪の60代の男性です。男性は政権の交代につながった、ことし8月の衆議院選挙で、自分の選挙権がある大阪9区と有権者が最も少ない高知3区で1票の価値に2倍を超す格差があったのは、選挙権の平等などを定めた憲法に違反するとして、大阪9区の選挙を無効にするよう求めていました。
判決で、大阪高等裁判所の成田喜達裁判長は「1票の価値に2倍以上の格差があるのは、特段の事情がないかぎり憲法に違反する」という初めての判断を示しました。そのうえで「格差が2倍を超える状態をいつまでも放置するのは国会のあり方として許されない」として、国会に格差の解消に向けた、いっそうの努力を迫りました。
一方、原告の男性が求めた選挙の無効については「公の利益に著しい障害が生じる」として訴えを退けました。
衆議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が中選挙区制の時の選挙で2.92倍の格差を憲法には違反しないと判断していて、これより小さい格差を憲法違反とした判決は初めてです。
判決後の会見で原告の男性の弁護団は「2倍を超える格差を違憲状態と判断したのは初めてで、これまで司法は国会に遠慮していたが、憲法の番人としてやるべきことを果たした。歴史的な瞬間に立ち会ったと感じている」と述べて判決を高く評価しました。
4年前の衆議院選挙の2倍を超える格差について、判決の中で憲法違反だという少数意見を書いた元最高裁判事の泉徳治さんは「1人の投票の価値に2倍以上の差があってはいけないというのは国民の常識に沿った判断だと思うが、裁判所はこれまで違憲だと明言してこなかったので今回の判決は画期的だ。いつまでも区割りが改められない状態が続いていることに対して危機感を表明したのだと思う。国会は、次の衆議院選挙までに区割りを見直すべきだ」と話しています。
一方、原口総務大臣は、東京都内で記者団に対し、「1票の格差の問題は、主権者である国民の基本的な権利の問題なので、しっかり判決を読み込んでいきたい。まず判決を読んで、どんな意見・理由なのかをみたうえで、判決について、しっかり検討するところからスタートしたいと思う」と述べました。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009122801000236.htmlより、
衆院選、格差2倍超は違憲判決 大阪高裁
2009年12月28日 13時56分
「1票の格差」が最大2・30倍となったことし8月30日投開票の衆院選は違憲だとして、大阪府箕面市の有権者が大阪9区の選挙無効を求めた訴訟の判決で大阪高裁は28日、有権者側の請求を棄却したが「格差が2倍を超えた選挙は憲法に反する」との判断を示した。
小選挙区比例代表並立制に基づく初めての選挙があった1996年以降、違憲判断は初めて。
総務省の統計によると、8月の衆院選では、有権者数が最少の高知3区と最多の千葉4区の間に2・30倍、大阪9区との間には2・05倍の格差があった。
判決理由で成田喜達裁判長(菊池徹裁判長代読)は、過疎地域への配慮として人口比と関係なく各都道府県に定数1を配分する「1人別枠方式」が格差2倍超の原因と認定し、「過渡期の改善策としてはそれなりの合理性はあったが、現在は憲法に反する」と判断。
格差が2倍を超えていたことについては「大多数の国民から耐えられない不平等と感じられている」と指摘した。
その上で「94年の法改正で格差が改善されたことに甘んじ、いつまでも格差が2倍を超える状態を放置することは、立法府のあり方としては憲法上許されない」と国会の怠慢を厳しく批判した。(共同)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091228k0000e040046000c.htmlより、
8月衆院選:格差2倍で「違憲」 選挙は有効 大阪高裁
8月の衆院選小選挙区間の「1票の格差」が、大阪9区と有権者数全国最少の高知3区で2.05倍になったのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、大阪府箕面市の有権者が府選管に選挙無効確認を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(異動のため菊池徹裁判長代読)は「2倍に達する格差は違憲の評価を免れない」と指摘した上で、選挙無効とした場合、かえって公共の福祉に反するとする事情判決の法理を適用して選挙自体は有効と判断し、請求を棄却した。
96年10月の衆院選から導入された小選挙区比例代表並立制の1票の格差を巡る違憲判断は初めて。
8月衆院選で最大の1票の格差は千葉4区と高知3区の2.30倍で、東京の弁護士グループらが全国8高裁・支部に提訴した。
衆院選挙区画定審議会設置法(94年2月施行)によると、小選挙区の区割りは、定数300のうち47を各都道府県に割り当て、残りを人口比で振り分ける「1人別枠方式」を採用。最大選挙区の人口を最少区の2倍未満に抑えることが基本とされる。02年8月の定数是正で2倍以上の選挙区は95から9に減ったが、今回は45に増えた。
成田裁判長は判決で「1人別枠方式は従来の著しい格差を改善させる方式として、過渡期の改善策としてそれなりの合理性があったが、現時点では憲法の趣旨に反する。いつまでも格差が2倍を超える状態を放置することは、違憲の評価を免れない」と指摘した。
原告側は「都道府県は行政区画に過ぎず、住所による差別は許されない」と主張。府選管(国)側は「都道府県は無視できない要素。格差は憲法の平等に反するまでに至らない」と主張していた。
公職選挙法により、国政選挙の無効確認訴訟の1審は高裁で行われる。最高裁判例は、衆院選で格差が3倍を超えた場合、違憲か違憲状態と指摘。最大2.17倍だった05年衆院選について最高裁は07年6月、「合憲」と判断した。【日野行介】
◇判断の骨子
一 有権者数の最大格差は、投票当日現在、2.304倍だった。
二 1人別枠方式は、合理性と実効性があったが、現時点では憲法の趣旨に反する。
三 2倍に達する格差は、客観的にも著しい不平等と評価される。
四 選挙は違法との評価を免れない。ただし、無効とした場合、公の利益に著しい障害が生じることは明らかで、原告の請求を棄却する。
【ことば】▽1票の格差▽ 有権者の1票の価値を選挙区間で比べた際の差。選挙区の人口(有権者数)を議席数で割り、議員1人当たりの人口が最も少ない選挙区を基準に倍率で表す。
毎日新聞 2009年(最終更新 12月28日 13時11分)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009122800278より、
先の衆院選、違憲状態=1票の最大格差2.30倍−請求は棄却、定数訴訟・大阪高裁
8月30日実施の衆院選小選挙区の定数配分は人口に比例しておらず違憲として、大阪府箕面市の男性有権者が選挙無効を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(菊池徹裁判長代読)は、原告側の請求を棄却する一方、「格差が2倍を超える状態を放置し、憲法上許されない」と述べた。
1票の格差が最大2.30倍だった先の衆院選の定数をめぐる司法判断は初めて。
判決主文で違憲が宣言されているため、被告の大阪府選挙管理委員会はこれを不服として上告することができる。
衆院の小選挙区は、2002年に定数是正のため区割りが変更された。05年9月の衆院選時の1票の最大格差2.17倍について、最高裁大法廷は07年6月に合憲と判断したが、裁判官2人が違憲、4人が違憲状態と指摘した。
今回の衆院選で最大格差は、有権者数が最も多かった千葉4区と最も少なかった高知3区の間の2.30倍に拡大。箕面市を含む大阪9区の高知3区との格差は2.05倍だった。
原告側は「法の下の平等を定めた憲法に反し、国会の多数決ルールの正当性が崩れる」と主張。大阪府選管は「国会の裁量範囲内で、選挙は有効」と反論していた。(2009/12/28-12:47)
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009122800308より、
国会の不作為、厳しく批判=1人別枠方式の早急改善迫る−衆院選定数訴訟
8月の衆院選を「違憲状態」と指摘した大阪高裁判決は、参院の選挙制度自体の抜本的な見直しに初めて言及した9月の最高裁判決に続き、1票の格差を放置した国会の不作為を厳しく批判した。
小選挙区の区割りを定めた衆院選挙区画定審議会設置法は、定数300を人口と関係なく各都道府県に1議席ずつ割り振り、残りを人口比で配分する「1人別枠配分方式」を採用。最大格差は2倍未満が基本と規定している。
この方式をめぐっては、2005年衆院選の定数訴訟の判決で、最高裁の複数の裁判官が「居住する都道府県で投票価値に差別を設けることは許されない」などと違憲性を指摘していた。
大阪高裁判決も、定数是正の過渡的な改善策としての有効性を認める一方、「従来と比較した改善に甘んじ、今回の選挙までに是正の努力が払われた跡がない」と批判。「立法府の在り方として憲法上許されない」とさらに踏み込んだ。
政府は、来年実施する国勢調査を基に、12年の通常国会に公職選挙法改正案を提出する方針だったが、さらに迅速な対応を迫られることになりそうだ。(2009/12/28-12:34)
http://www.asahi.com/national/update/1228/OSK200912280060.htmlより、
衆院選、2倍強の票格差「違憲」 選挙は有効 大阪高裁
2009年12月28日11時44分
8月の衆院選で、有権者が多い選挙区と少ない選挙区の間で一票の価値に最大2倍強の格差が生じたのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、大阪府箕面市の60代男性が地元・大阪9区の選挙無効を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。成田喜達(きたる)裁判長(菊池徹裁判長代読)は、現行の選挙区割りについて「違憲」と判断。選挙無効の請求については棄却した。
現行の小選挙区比例代表並立制に基づく初の衆院選があった1996年以降、「一票の格差」をめぐる司法の違憲判断は初めて。総務省の記録によると、高裁レベルでの違憲判断は、90年の総選挙をめぐる91年5月の大阪高裁判決以来、18年ぶり。
先の衆院選で一票の格差を問う訴訟は、各地の有権者が、札幌、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の全国7高裁と福岡高裁那覇支部に提訴。大阪訴訟が初の判決となった。公職選挙法は選挙の効力を問う裁判の提訴先を高裁と定めている。
府選管の提出資料によると、政権交代に至った8月30日投開票の衆院選で、当日有権者数が最多の千葉4区(48万7837人)と最少の高知3区(21万1750人)の間では一票の格差が2.30倍あった。男性が住む大阪9区(43万3290人)と高知3区でも2.05倍の差が生じた。
訴訟で男性側は、法の下の平等を定めた憲法14条や、選挙人の差別を禁じた憲法44条を根拠として、「すべての有権者は『一人一票』が保障されている」と主張。一票の格差が2倍強もある中で行われた選挙の結果は、有権者の意見を平等に反映したものとはいえず正当性がないとした。
一方、被告の府選挙管理委員会側は、衆院選で3倍未満、参院選で6倍未満の格差なら「合憲」としてきた過去の最高裁判例の流れを踏まえ、請求棄却を求めた。また今回の格差は「国会の裁量の範囲内」と反論していた。
一票の格差が最高裁判決で「違憲」または「違憲状態」とされたのは72、80、83、90年の衆院選、92年参院選の5回あるが、混乱を招くとして選挙無効となった例はない。
http://www3.nhk.or.jp/news/k10014671241000.htmlより、
1票の格差 衆院で2.31倍
12月25日22時35分
ことし9月現在の有権者数は、国内と海外をあわせて、およそ1億429万人で、いわゆる「1票の格差」は、衆議院が最大で2.31倍、参議院が最大で4.99倍となりました。
総務省のまとめによりますと、選挙人名簿に登録されている有権者数は、ことし9月2日現在で、国内が1億417万9450人、海外が10万7994人の、あわせて1億428万7444人で、去年の同じ時期に比べて19万4861人増えました。
これをもとに衆議院の300の小選挙区をみますと、有権者数が最も多いのは千葉4区の48万9246人、最も少ないのは高知3区の21万2254人で、いわゆる「1票の格差」は最大で2.31倍となり、去年より0.05ポイント広がりました。
また、参議院の都道府県ごとの選挙区では、議員1人当たりの有権者数が最も多いのは神奈川の121万6909人、最も少ないのは鳥取の24万4081人で、「1票の格差」は最大で4.99倍となり、去年より0.05ポイント広がりました。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009122501000607.htmlより、
1票の格差4・99倍に拡大 参院、対応遅れに批判も
2009年12月25日 17時04分
総務省は25日、9月2日現在の選挙人名簿登録者(有権者)数を発表した。参院選挙区の「1票の最大格差」は4・986倍で前年の4・937倍から拡大した。衆院小選挙区も前年の2・255倍から2・305倍に広がった。
最高裁は9月、格差が4・86倍だった前回2007年の参院選を合憲としつつも「選挙制度自体の見直しが必要」と厳しく指摘。来年夏の参院選では、格差が5倍に達する可能性が高いが、参院側は抜本改革を13年の参院選に先送りする見通しで、対応の遅さに批判が強まりそうだ。
参院選挙区で議員1人当たりの有権者が最多だったのは、神奈川(121万6909人)で、最少は鳥取(24万4081人)だった。4倍を超えたのは、神奈川のほか、大阪、北海道、兵庫、東京、福岡だった。
衆院小選挙区で最多は千葉4区(48万9246人)で、最少は高知3区(21万2254人)。格差が2倍を超えた小選挙区は前年より9増えて47に上った。(共同)
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