*一般定期借地権 2011-04-12 21:30:03 | Weblog 最近は出題されない様子。新聞読む気持ちでよいと思います。 これからは、山掛けが勝負です。知識人にあるまじき行為、 でありません。これそ知識の戦略なのです。 ●一般定期借地権 50年以上 自由 書面(公正証書でなくてもよい。) 建物買取権なし。 更新なし ●建物譲渡特約付借地権 30年以上 自由 30年経過後土地所有者に買取譲渡する。 借地人の利用は継続されない。 ●事業用借地権 10年~20年 事業目的 (居住用不可) 公正証書による契約。 期間満了に借地契約は終了する。 « ***税金について*** | トップ | 4月12日(火)のつぶやき »
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