M・Y人事法務事務所ニュース

特定社会保険労務士 文 達司が提供する情報発信誌 

2キロ増

2012-01-04 11:22:59 | その他
明けましておめでとうございます。
本日より仕事始めです。

休みの間は実家や知人宅での食事続き。
お酒も昼寝も思う存分相変わらずです。

充電は充分したので、これから仕事で
パチパチと放電していきます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

年末年始のお休みについて

2011-12-28 12:38:55 | その他
当事務所の年末年始のお休みは下記通りとなります。

◆12月29日(木)〜1月3日(火)

年明けは、1月4日(水)からの営業となります。

それでは皆様、よいお年をお迎え下さい!

国民年金のさかのぼり加入でいくら年金が増えるか?

2011-10-03 11:15:34 | お客様質問事例集
国民年金は、年金額・保険料共に毎年金額が変わりますが、
ざっくり言いますと、現在、国民年金の年金額で800,000円、
支払保険料で月15,000千円です。

ここでは、国民年金にさかのぼって加入すべきか否か、投資的
に考えてみます。

1年分の保険料180,000円を支払うと、年金額は20,000円増えます。

そうすると、時間価値を無視すれば、9年で「モト」がとれる計算
となります。(180,000÷20,000=9年)

国民年金は、原則として65歳からもらえますので、74歳からは、
いわばまる儲けです。

平均寿命の長い女性の場合、結構有利な投資案件だと思います。

※ただし実際に追納する場合、延滞に伴う加算金がかかります
ので、ご注意ください。


国民年金のさかのぼり加入が10年間延長

2011-10-03 11:05:31 | 法改正情報
老後の年金をもらうには、国民年金や厚生年金の加入期間
をあわせて最低25年以上が必要となります。

年金相談をしていると、若い頃に年金に入らず、老後が気
になる年になってから後悔する方って意外と多いものです。

日本の年金制度は皆年金で、強制加入が建前のハズですが
現実には、無年金者や低年金者は大勢います。

そこで、このたび国民年金法が改正され、これまで2年しか
認められなかった国民年金のさかのぼり加入が、最大10年
まで認められることになりました。(これまでも保険料の免除
を受けた場合の追納を最大10年認める制度はありました。)

施行日は、平成24年10月までの間で、政令で定める日と
されていますが、現時点では、まだ施行されていません。

また、本措置は、3年間の時限措置なので、注意が必要です。

雇用保険失業給付の特例措置について

2011-03-23 15:00:21 | お客様質問事例集
このたびの大震災に伴い、事業所が災害を受け事業を休止したなどの
理由により就労ができず、賃金を受けとれない状態にある方は、失業
給付が受給できます。詳細は、下記で。

http://www.iwate-roudou.go.jp/date/topics/pdf/20110322_002.pdf

計画停電時の休業手当の取扱い

2011-03-18 11:39:13 | お客様質問事例集
厚生労働省の発表資料です。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf

震災に伴う労務対応について

2011-03-17 14:31:07 | お客様質問事例集
震災で被災された方、そのご家族・関係者の皆様に対し、
心からお見舞い申し上げます。皆様の安全と一刻も早い
復旧を心からお祈り申しあげます。

さて、震災に伴い、多くの会社で事業所の営業や従業員
の被災、通勤などに支障を来していることと思います。

そこで、震災に伴う労務対応について、主に休業や遅刻
早退等を中心にとりまとめた資料を顧問先様に配布させ
ていただくこととなりました。

本日3月17日発送の事務所だよりに同封しましたので、
ご覧いただければと思います。

なお、個別のご相談にも応じさせていただきますので、
お気軽にご連絡ください。

20年振りのコンタクト

2011-02-16 17:10:53 | 雑記
スポーツ全般に言えることかもしれませんが、
特にスキーしてるときのメガネはややこしい。

というわけで、先日コンタクトを買いました。

今は使い捨ての時代なんですねえ。(古い?)

20年前は毎日シコシコ洗浄していたような・・

普段は使わないつもりなので、今度スキー場
で使うのが少々楽しみです。



永住権の取得と年金受給権

2011-01-11 18:05:58 | お客様質問事例集
会社勤務の在日外国人からのお問い合わせで
最も多い問い合わせの1つに、年金の受給資格
に関するものがあります。

日本の年金制度は、原則として加入期間等が
25年以上ないと、年金が1円も貰えない仕組み
になっています。(もちろん外国人の脱退一時金
制度等はありますが・・・)

彼ら(彼女ら)は、日本在住が10年も経つと、本国
へ帰国するか、日本で永住するか、はたまた行ったり
来たりするか、いろいろと悩むようになります。

永住を決め込んだ人であっても「25年の壁」があって
年金の受給を半ば諦めている人もいます。

とりわけ、40歳を過ぎてから年金に加入したような
場合ですと、その傾向が強いようです。

しかし、ここにはおいしい特例があります。

なんと、永住権を取得した人は、本国に在住していた期間のうち、
20〜60歳までの期間を、合算対象期間(通称「カラ期間」)
とすることができるのです。(ただし、1961年〜永住権を
取得した日の前日までの期間に限る)

ちなみに、カラ期間というのは、25年の期間にはカウントして
くれるものの、年金額には反映されない期間をいいます。

例えば、30歳で韓国から来日したBさんのケース。
Bさんは、40歳で永住権を取得しましたが、Bさんが
韓国にいた20代の10年間は、カラ期間になります。

つまり、Bさんは、あと15年の加入で受給資格を満たせるように
なるわけです。

この特例は、社会保険労務士でも知っている人は少ないと思い
ますから、在日外国人であればなおさらなんでしょうねえ。



謹賀新年

2011-01-04 11:12:57 | その他
謹んで新年のお喜びを申し上げます。
皆さまのご健勝とご多幸をお祈りいたします。

さて、本日1月4日が当事務所の仕事初めと
なります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。